| 順位 | 票数 | 自由記述 | 投票者 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 基本的に税法は租税法律主義だと考えています。
租税回避行為のどこまでがOKでどこまでがNGかというと「判断基準がない」というのが正しいと思います。 法的観点 |
田中 / ニシダ / 坂本 / 金井 / 小山 | #1450 |
| 2 | 4 | 関与先からその手法について相談があり、その情報がどこからのものか、なぜそうしようと思ったのかを聞いて判断する。
こちらから提案することは無い。 倫理観点 関係観点 |
田中 / 神原 / ニシダ / 坂本 | #10 |
| 2 | 4 | 租税回避だけを目的としたものか否かで判断する 取引観点 |
土師秀作 / 田中 / 神原 / ニシダ | #205 |
| 4 | 3 | 取引の経済的な合理性が第三者に説明できる場合 取引観点 |
土師秀作 / 神原 / 金井 | #94 |
| 4 | 3 | 現状、どのような取り扱いをされているかを文献を調べたり同業者の意見を聞いたりするなどして慎重に判断する。 法的観点 |
神原 / ニシダ / 坂本 | #146 |
| 4 | 3 | 関与先の意向の強さ、税法やその他の周辺の法令の徹底的な調査の結果を踏まえ、充分な説明を尽くしたうえで、関与先の責任のもと行われること。 法的観点 倫理観点 関係観点 |
神原 / ニシダ / 坂本 | #202 |
| 4 | 3 | 社会通念上、異常と判断されるか否か 倫理観点 |
土師秀作 / 田中 / ニシダ | #209 |
| 4 | 3 | 話を聞いて、税金の面だけでなく事業上メリットのある内容であったり、そこまで例外的な内容ではなかったりすれば、完全否定はせずに、常識の範囲内でできそうなことを検討すると思います。
(そもそも租税回避の定義を正確に理解できてないかもしれません。経営者が税金がかからないようにするために行う行為全般を想定した場合、租税回避というほどでもない行為も含まれると思いますので、そういう意味で「内容や状況によって判断」を選択しました) 倫理観点 取引観点 |
神原 / ニシダ / 坂本 | #570 |
| 4 | 3 | 飽くまで納税義務者の判断に任せる。
自分の価値観は押し付けない。
法律に反することをしないのは税理士法上常識であり議論も値しない。 法的観点 倫理観点 関係観点 |
田中 / ニシダ / 小山 | #3202 |
| 10 | 2 | 仮に税金が減らなかったとしてもその行為・スキームを実施するか否か、説明ができるか 取引観点 |
神原 / ニシダ | #18 |
| 10 | 2 | もしもの際の依頼者の責任能力など 関係観点 |
土師秀作 / ニシダ | #48 |
| 10 | 2 | 信頼関係 租税回避行為とされた場合の顧問先の対応によって 法的観点 関係観点 |
土師秀作 / 小山 | #103 |
| 10 | 2 | 租税回避行為と思われるものであったとしても、それをしなければ納税者不利となる事項については、逆に税理士として適正な納税をしていないと考えるため。 倫理観点 取引観点 |
ニシダ / 坂本 | #132 |
| 10 | 2 | ビジネスの性質上、帰せずして回避行為となったもので、合理的な範囲内であれば許容できるが、回避自体が目的であったり、悪意があるものは許容できない 倫理観点 取引観点 |
神原 / ニシダ | #182 |
| 10 | 2 | 自分の中の正義感 倫理観点 |
ニシダ / 金井 | #266 |
| 10 | 2 | クライアントが全責任を負う事を了承しているか否か 関係観点 |
土師秀作 / 田中 | #300 |
| 10 | 2 | 明確な判断基準はない、関与先がどのような考えで実施しようと考えているかによる。 関係観点 |
田中 / ニシダ | #393 |
| 10 | 2 | 手法についてはその手法を採用するべき合理的な理由や経緯も含めて個別判断する。関与先の状況については完全網羅的に情報開示されているかどうかなど、損害賠償リスクも見据えて信頼関係が十分かどうかで判断する。 倫理観点 取引観点 関係観点 |
ニシダ / 坂本 | #395 |
| 10 | 2 | 合法であることを前提に、経営上合理的な意思決定のもとで行われるかどうか 法的観点 取引観点 |
田中 / ニシダ | #481 |
| 10 | 2 | 常識的に許されるか否か。他者に迷惑が掛からないか。 倫理観点 |
ニシダ / 金井 | #614 |
| 10 | 2 | 関与先の人間性 関与先の否認に対する理解 法的観点 関係観点 |
ニシダ / 金井 | #671 |
| 10 | 2 | 過去の判例や似たような事案が無いかできる限り調べ判断する。 法的観点 |
ニシダ / 小山 | #1007 |
| 10 | 2 | 税理士に不当な責任を負わせない範囲内、税法及び税理士法に抵触しない範囲内での協力は差し支えないと考えています。 法的観点 倫理観点 |
神原 / ニシダ | #1311 |
| 10 | 2 | 社会通念上許容されると範囲内に収まりえるかどうか。税法の行為計算否認の規定により否認さる可能性があり得るかどうか、など 法的観点 倫理観点 |
ニシダ / 金井 | #2257 |
| 10 | 2 | 明らかに租税回避行為となるようなケースの場合はお断りいたします。判断が難しい場合は当局と調整しながら可否の判断をしています。 法的観点 |
神原 / ニシダ | #2299 |
| 10 | 2 | タインズの閲覧や税務署OBに相談して検討する。 法的観点 |
土師秀作 / ニシダ | #2323 |
| 10 | 2 | 法律論上大丈夫であったとしても、当該行為が社会倫理等に反するか否かという観点を持ち考える。税法はすべての経済取引を網羅することは出来ないから、法に抵触しなければすべて良し、となれば、社会規範あるいは道徳的規範が失われる世の中になるリスクが生じる。判断基準とまでは言わないが、道徳的観念を持ちたい。 法的観点 倫理観点 |
ニシダ / 坂本 | #2506 |
| 10 | 2 | 判例、ない場合は立法趣旨 法的観点 |
ニシダ / 金井 | #2793 |
| 1 | 否認された場合に納税者に及ぶ影響。金額や内容など。 法的観点 取引観点 |
土師秀作 | #8 | |
| 1 | 当該行為に対して予想される課税庁の対応、税法に照らした法適用の可能性を納税者に説明した上で、最終的には納税者自身の判断により、実行の可否を決定してもらう。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #12 | |
| 1 | 自分の感覚上、合法と感じるかどうか、なので明確な判断基準はない。 法的観点 倫理観点 |
ニシダ | #20 | |
| 1 | 納得の行く説明をしお客様が選択をした場合 関係観点 |
神原 | #35 | |
| 1 | 非合法でなければ 法的観点 |
田中 | #43 | |
| 1 | 人間性、社会的なモラル、税理士としてのリスク 倫理観点 |
ニシダ | #63 | |
| 1 | 税務調査で抗弁できるかどうか 法的観点 |
田中 | #75 | |
| 1 | 納税を無くしたり、減少させたりする以外に一定の合理性がある取引きであるか否か 取引観点 |
ニシダ | #87 | |
| 1 | 取引内容の異常性の程度に依ると思います
ゼロ百で割り切れない
ケースバイケースになると思います 倫理観点 |
神原 | #92 | |
| 1 | 得意先との信頼関係 関係観点 |
田中 | #137 | |
| 1 | 税負担軽減以外の目的、一連の取引の合理性など 取引観点 |
田中 | #148 | |
| 1 | 経済的合理性の有無 取引観点 |
田中 | #173 | |
| 1 | 将来、指摘を受けた際に顧問先と同じ方向を向いて対処できるかどうか。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #177 | |
| 1 | 金額と自分へのリスク 倫理観点 取引観点 |
土師秀作 | #180 | |
| 1 | 金額とリスクの大きさ 法的観点 取引観点 |
田中 | #195 | |
| 1 | 自分の倫理観による 倫理観点 |
田中 | #218 | |
| 1 | 自身が理解して、納得できるか 倫理観点 |
田中 | #233 | |
| 1 | 租税回避を一番の目的とするのか、事業上、仕方なくそのような行為となったのか。 取引観点 |
ニシダ | #235 | |
| 1 | 倫理的、道徳的、合理的価値観に基づいて判断する 倫理観点 取引観点 |
金井 | #240 | |
| 1 | 客観的に見てどうか等 倫理観点 |
ニシダ | #256 | |
| 1 | 一般常識と照らし合わせて 倫理観点 |
ニシダ | #257 | |
| 1 | 税負担を不当に軽減する場合 法的観点 倫理観点 |
土師秀作 | #258 | |
| 1 | 人として正しい事であるかどうか。 倫理観点 |
土師秀作 | #264 | |
| 1 | 社長がリスクを理解し、判断できるかどうか。 法的観点 関係観点 |
土師秀作 | #273 | |
| 1 | 租税回避以外にも合理的な理由説明が可能なもの、手法が一般的に広く使用されているもの、結果として軽減される税負担が当初税額からして著しくアンバランスでないこと 倫理観点 取引観点 |
ニシダ | #297 | |
| 1 | 租税法律主義に基づき問題ないと判断出来る場合 法的観点 |
土師秀作 | #322 | |
| 1 | 既存の税法が長期間見直されず、現在のビジネス、慣習に対応しきれていないなどの場合は、合理的であれば結果的に租税回避となっても致し方ないケースがあると考えられる。 法的観点 倫理観点 取引観点 |
ニシダ | #325 | |
| 1 | リスクを関与先に伝えたうえで、関与先がリスクを被る場合には実行する可能性がある 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #326 | |
| 1 | 会社の判断は尊重する。しかし私は賛同しない立場をはっきり伝える。 倫理観点 関係観点 |
田中 | #383 | |
| 1 | 効果とリスクを比較する 法的観点 |
田中 | #399 | |
| 1 | 関与先との信頼関係、金額 取引観点 関係観点 |
土師秀作 | #407 | |
| 1 | 同族会社か否か、手法の新規性、経済的合理性等のいわゆる法学的判断に加え、営んでいる事業の公共性やレピュテーションリスク、租税回避スキーム適用によるコスト増や出口戦略等を総合的に考慮すべきと考える 法的観点 取引観点 その他(基準なし) |
ニシダ | #408 | |
| 1 | 社長の人柄 関係観点 |
土師秀作 | #411 | |
| 1 | 純粋経済人として通常想定されない方法に基づいていないこと、実態とは乖離した形式を作り出した不自然なものでないこと、、合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在すること、そして事業目的があるから租税回避にはならないとは考えないこと 倫理観点 取引観点 |
ニシダ | #414 | |
| 1 | 納税者がリスクとリターンに関して慎重に検討できる状態にあるかどうかによる。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #421 | |
| 1 | 租税公平原則に合致するか否か
税法のイロージョンに付け込んだスキームか否か 法的観点 倫理観点 |
ニシダ | #457 | |
| 1 | 行為の目的による 取引観点 |
土師秀作 | #462 | |
| 1 | 関与先がどの程度理解しているかどうか 関係観点 |
土師秀作 | #472 | |
| 1 | 顧問料や顧問期間の長さ、日常のやり取りの良好さが基準 関係観点 |
ニシダ | #475 | |
| 1 | 合法でないと認めない。グレーの部分は認めない。 法的観点 |
土師秀作 | #479 | |
| 1 | 社会的な常識の範囲 倫理観点 |
土師秀作 | #492 | |
| 1 | 手法内容及びその趣旨を確認し、租税回避に該当するのか検討。租税回避として十分に認められ場合、税務リスクがあることを説明し、それを納得する場合にはそれを書面化して保存する。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #522 | |
| 1 | 税務訴訟になる可能性も同意している場合 法的観点 関係観点 |
田中 | #567 | |
| 1 | 事業内容にも通じる内容かどうか、事業から逸脱した行為でないかどうか 取引観点 |
ニシダ | #589 | |
| 1 | 代表者の性格、資質、関与度合い 関係観点 その他(基準なし) |
金井 | #623 | |
| 1 | 事業遂行上、その行為の経済的合理性の説明がきちんとできるかどうか 取引観点 |
ニシダ | #637 | |
| 1 | 経済的合理性。
クライアントの状況を総合的に勘案して妥当であるか。 取引観点 |
ニシダ | #660 | |
| 1 | 課税の公平性 倫理観点 |
土師秀作 | #676 | |
| 1 | 自分自身の常識の範囲内であるかどうか 倫理観点 |
ニシダ | #681 | |
| 1 | 租税法律主義の観点から脱法行為で無ければ 法的観点 |
田中 | #698 | |
| 1 | 租税正義 倫理観点 |
土師秀作 | #706 | |
| 1 | 世間の常識から一般的に妥当と思われるものであれば 倫理観点 |
ニシダ | #711 | |
| 1 | クライアントの格 関係観点 |
土師秀作 | #729 | |
| 1 | 税負担減少効果以上の事業目的が存在する場合 取引観点 |
ニシダ | #758 | |
| 1 | 税理士としての自らの矜持に反するかどうか 倫理観点 |
ニシダ | #762 | |
| 1 | 恣意性と結果の大きさ 倫理観点 取引観点 |
田中 | #769 | |
| 1 | 関与先の脱税思考が強めであれば断ります。租税回避の内容、まつわるリスクも理解いただけるようなら受ける方向で進めます 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #797 | |
| 1 | 顧問先との信頼関係 関係観点 |
金井 | #806 | |
| 1 | 租税回避以外の他の合理的な理由や諸事情がある場合 取引観点 |
ニシダ | #810 | |
| 1 | 将来において国税が否認する、または出来る内容かどうか 裁判における判断の予想 法的観点 |
ニシダ | #852 | |
| 1 | 租税回避ありきではなく、課税用件の明確さが十分でない場合や課税庁の課税実務の裁量でいかようにも運用される恐れのある場合などで、結果として納税者に理不尽な税(経済的、経営上の)負担を強いる可能性があると考えらる場合は、税法の立法趣旨に照らし、それに反しない範囲で取り得る対策を検討する。 法的観点 取引観点 |
ニシダ | #916 | |
| 1 | 手法に税負担減以外の合理性がある
十分にリスクを関与先が理解しており、税理士側のリスクが無い 法的観点 取引観点 関係観点 |
金井 | #963 | |
| 1 | 社会通念を意識する 倫理観点 |
ニシダ | #993 | |
| 1 | まず勧めない、説明し理解を求める、関与せず自己責任において申告判断してもらう 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #1005 | |
| 1 | 責任の所在 倫理観点 |
土師秀作 | #1008 | |
| 1 | 社会通念上一般的な取引から著しく乖離しないかどうか 倫理観点 |
ニシダ | #1012 | |
| 1 | 既に関与している納税者からの依頼であれば、消極的に対応する 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #1097 | |
| 1 | 手法は関与先が提案してくること。それが適法であると判断できること。関与先との信頼関係があること。(これは節税であって租税回避行為にはならないかも) 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1160 | |
| 1 | 社会通念上、許される行為かどうかで判断する。 倫理観点 |
ニシダ | #1163 | |
| 1 | 税法規定や判例、その他文献等を調べて判断する。前例のないこと、危険度高いものは断る。 法的観点 |
ニシダ | #1177 | |
| 1 | 業者によってスキームが組成されており、一部界隈では有名なスキームとして確立されている場合は、否認されるリスクを伝え納税者の判断により実行してもらうことがある。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1227 | |
| 1 | いずれ禁止される可能性があることを理解してもらえる関与先か否かなど 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1261 | |
| 1 | 租税額の現象以外にその取引をするべきメリットや必然性があるかどうか。 取引観点 |
ニシダ | #1275 | |
| 1 | 倫理観 倫理観点 |
土師秀作 | #1302 | |
| 1 | 立法趣旨等 法的観点 |
土師秀作 | #1332 | |
| 1 | 明らかに不自然な行為であれば不可。現時点で法に反しておらず事例が他にもある場合、そのリスクを最大限説明し、自分の意見を伝えて、後は本人に判断をゆだねる。 法的観点 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #1336 | |
| 1 | 経済的合理性があるか、説明できるかどうか 法的観点 取引観点 |
ニシダ | #1352 | |
| 1 | お天道様に恥じないか 倫理観点 |
ニシダ | #1359 | |
| 1 | 租税回避が目的でない、取引の中で結果として税金の論点が出てくるような取引内容 取引観点 |
ニシダ | #1374 | |
| 1 | 税法主旨から明確に外れていると私が判断すれば断るが、判断しきれない場合は会社の意思と責任を明確にして受けると思う。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1459 | |
| 1 | 責任の所在 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #1484 | |
| 1 | 過度に不自然な取引形態をとっていないかどうか 倫理観点 |
田中 | #1495 | |
| 1 | 表面上、税法上の判断に委ねると恣意性が無いにも関わらずあたかも租税回避行為となってしまいかねないものについては別の方法による事が出来ないかを考える。
ただし、そこには関与先における真意を慎重に検討する前提で。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1506 | |
| 1 | 課税の公平の観点から、課税上の弊害の有無と倫理上の意識。 法的観点 倫理観点 |
ニシダ | #1512 | |
| 1 | 自分が国税当局者だと前提した場合に、合法か違法かの判断をする 法的観点 |
ニシダ | #1516 | |
| 1 | 包括否認規定の適用に係るリスクなどを関与先が十分に理解していること。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1546 | |
| 1 | 事業を遂行する上で最終回目標に事業性を見いだせるかどうかを基準 取引観点 |
ニシダ | #1549 | |
| 1 | 租税以外に経済合理性があるかどうか 取引観点 |
ニシダ | #1567 | |
| 1 | ①内容が適法であるか。
国税の心証は別にして、合法的に選択しうる選択肢の一つであって、企業活動として合理的な判断であること。
なお、「税を減らす」ことは企業経営としては当然考慮すべきものであり、減らすこと=脱法行為ではないと考える。
②実態が伴うか。
煩雑な管理が必要など、実際の運用が困難のものでないか。実際に運用できないにもかかわらず「あたかも運用したことにして」結果のみ享受することは適切とは言い難い。 法的観点 取引観点 |
ニシダ | #1570 | |
| 1 | 経済的合理性がある取引かどうか(これに尽きると思う)。基本的にはこの手の話は受けたくないが、否定はせずにクライアントの話を聞き、興味を持つというスタンスは必要だと思う。 取引観点 関係観点 |
ニシダ | #1575 | |
| 1 | 租税回避のみを目的として私法上の選択をしたのかそうでないのか 取引観点 |
ニシダ | #1586 | |
| 1 | 具体的には無いが、裁判例などを参考にして検討する(例えば法人税法132条の行為計算否認や、相続の総則6項の事例など)。グレーなら止める。 法的観点 |
ニシダ | #1614 | |
| 1 | 税理士法第1条 倫理観点 |
土師秀作 | #1654 | |
| 1 | 適法性や課税公平の観点から許容可能なものか実態に即して判断する。 法的観点 倫理観点 |
ニシダ | #1670 | |
| 1 | 関与先の担税力が低い、現状の資金繰りでは滞納になってしまう恐れがあるような時 取引観点 |
ニシダ | #1700 | |
| 1 | 租税正義を満たしているか。 倫理観点 |
ニシダ | #1704 | |
| 1 | こちらからは提案しないが、銀行等から提案され、関与先の意思が明確であるとき 関係観点 |
ニシダ | #1705 | |
| 1 | 法令・通達を調べた上で、これらに抵触しているのか否かを判断基準とする。 法的観点 |
ニシダ | #1716 | |
| 1 | 対税務署に自分として説明が出来そうか。税務署からの質問に対して、関与先が自ら責任をもって対応・説明が出来そうか(税理士にまるなげしないか)。広く行われているがグレーな取引か。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1736 | |
| 1 | 形式基準にのみとらわれたスキームについては否定的な意見を述べるようにしている 法的観点 取引観点 |
ニシダ | #1738 | |
| 1 | 顧問先のお話を聞く事もお仕事なので。まずは内容を詳しくうかがって判断したい。 関係観点 |
ニシダ | #1753 | |
| 1 | 否認されたときの覚悟 法的観点 関係観点 |
土師秀作 | #1802 | |
| 1 | 国外への移転が可能であり本人も承知の上であれば デメリットも含めて説明して判断を委ねる 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1808 | |
| 1 | 金額がその関与先にとって重要性があるかどうか。あまりにも巨額だと租税回避自体にレピュテーションリスクがあるため。あと個人的には海外法人が日本に税金を払いたくないという理由で行う租税回避には特に加担したくないと思っているが、所属税理士であるためその気持ちは尊重されないのが悲しいところ。 倫理観点 取引観点 |
ニシダ | #1827 | |
| 1 | そもそもの税法が良いか、悪いかで判断 法的観点 |
土師秀作 | #1873 | |
| 1 | 常識の範囲内の行動かどうか 倫理観点 |
ニシダ | #1920 | |
| 1 | 違法とまで言いきれない限りはリスクを説明し、そのリスクに納得してもらえるかどうか 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #1969 | |
| 1 | 顧問先との信頼関係 関係観点 |
土師秀作 | #2009 | |
| 1 | 私法上の法律構成による否認や権利の濫用などの観点から判断するが、ただちに租税回避だからけしからんという結論にはしない。 法的観点 |
ニシダ | #2027 | |
| 1 | あいまいだが、一般的な常識の範囲内 倫理観点 |
ニシダ | #2033 | |
| 1 | 関与先にも税理士事務所としてもリスクが高い場合には拒否します。形式のみで実態がない場合は拒否します。 法的観点 倫理観点 |
神原 | #2047 | |
| 1 | 現行法で違法でないことが確認でき、また関与先が最終的に否認される可能性を十分に理解したうえでその責任で行うという判断をするかどうかによる。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #2053 | |
| 1 | 税務調査により指摘を受ける場合に、追徴税の発生に了解が得られるかどうか。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #2058 | |
| 1 | 過去に否認された事例、現在の議論の状況 法的観点 |
ニシダ | #2069 | |
| 1 | 税理士責任の有無 倫理観点 |
土師秀作 | #2085 | |
| 1 | 租税回避行為については、すすめたくないが、それを行わないことによって、納税者から損害賠償責任を追及される可能性がある場合には、やらざるを得ないと思う。 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #2088 | |
| 1 | はじめから切り捨てずに説得を試みる。納得していただけない場合は受任しない。 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #2127 | |
| 1 | 公平性と正義:制度の趣旨を著しく逸脱し、社会全体の公平性を損なっていないか。
国益と社会貢献:その行為が結果的に国内の産業振興や雇用維持など、国益や社会に資するものか。
合理的説明責任:ステークホルダーや社会に対し、その手法を選択した背景や理由を論理的に説明できるか。
顧客の背景と必要性:単なる利己的な蓄財ではなく、顧客がその選択をせざるを得ない切実な経済的背景や合理的理由があるか。 法的観点 倫理観点 取引観点 関係観点 |
ニシダ | #2129 | |
| 1 | 悪意の有無 関係観点 |
ニシダ | #2140 | |
| 1 | 顧客のリスクの許容性。違法でない案の場合には、税務当局からの否認リスクとペナルティの負担を顧客が負えれば検討する。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #2145 | |
| 1 | 先の考え方に同じ。
月額の役員報酬を大幅に下げ、賞与を多額にすることで社会保険料の負担を減らすことができるが、これも税法ではないものの租税回避行為だと思う。
自ら提案することはないが、役員報酬を上げるか・賞与として支給するかを悩んだ時の一つの判断基準にするし、お客さんが強く望むのであれば、対応することもある。 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #2158 | |
| 1 | 純然たる第三者間取引で同じ取引が成り立つかどうか。 取引観点 |
ニシダ | #2220 | |
| 1 | まずは税法について正しい説明と理解を求める。どうしてもご納得いただけない場合は、注意義務は果たしたので、関与先の責任で行ってもらうことにしております 法的観点 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #2230 | |
| 1 | その手法が社会通念上、合理的とはいえないまでもある程度妥当性を有しているとき 倫理観点 取引観点 |
ニシダ | #2370 | |
| 1 | 自信の経験を基礎とした倫理観に基づく、という曖昧な線引きで判断しています 倫理観点 |
ニシダ | #2395 | |
| 1 | (抽象的な表現とはなりますが)世間一般的な常識論から逸脱していれば、税理士として関わる以上、誰であろうと応対しない。納税者の真っ当な意思判断からくる行為であり、かつ、納税者が税法と世間一般論を理解したものであれば、応対する可能性はある 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #2410 | |
| 1 | 顧客による 関係観点 |
土師秀作 | #2475 | |
| 1 | 明らかに自然な経済活動ではないと判断した時 倫理観点 取引観点 |
ニシダ | #2498 | |
| 1 | 将来の税務取扱いに変化が生じる危険性 法的観点 |
ニシダ | #2522 | |
| 1 | リスクは顧問先が負うことだし、我々は税務代理するだけの立場なので、そのスキーム自体が税法上認められないものではない場合、申告しないと言う選択肢は無いと思います。もちろん経験として想定される否認リスクも検討しお伝えした上でと言う前提の話ですが。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #2623 | |
| 1 | 租税のこと以外にその行為を行う合理的理由があるかどうか。また、取引行為を行う動機とその方法が合っているのかどうか。 取引観点 |
ニシダ | #2634 | |
| 1 | 判例 法的観点 |
土師秀作 | #2635 | |
| 1 | 長い付き合いの関与先で信頼関係があること 関係観点 |
ニシダ | #2678 | |
| 1 | 税負担の回避のみが目的となって、それに沿うような事実の形成は避けるが、認定事実の結果として税法の予定しない法形成となった場合には、堂々と税負担が生じない旨を主張する。納税者の目的がどこかに依存する。 取引観点 関係観点 |
ニシダ | #2685 | |
| 1 | 以前の消費税還付スキームのように、関与先がリスクを理解しリスク被った場合の対応が図れるか否かで判断する。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #2690 | |
| 1 | 立法趣旨に沿うかどうか 法的観点 |
土師秀作 | #2705 | |
| 1 | 社会正義に適っているか否かです。 倫理観点 |
ニシダ | #2720 | |
| 1 | 契約に、損害賠償の責任は負わない旨の誓約をとれるかどうか 倫理観点 関係観点 |
ニシダ | #2736 | |
| 1 | 少額の場合 取引観点 |
土師秀作 | #2749 | |
| 1 | 立法の不作為(立法手当が放置されているようなケース)については是認するが、制度変更などの際に一時的に起こる立法の不備を突くような行為については是認しない 法的観点 |
ニシダ | #2770 | |
| 1 | 明らかな租税回避行為であれば断ります。租税回避なのかどうかが微妙なところであれば悪質性の有無や異常性の度合い、必要性などにより総合的に判断します。 法的観点 倫理観点 取引観点 |
神原 | #2780 | |
| 1 | 倫理的な観点、課税公平性の観点から判断。 倫理観点 |
ニシダ | #2965 | |
| 1 | 税法上問題がないと判断できた時のみ対応する 法的観点 |
ニシダ | #2989 | |
| 1 | 法令解釈によって判断します 法的観点 |
ニシダ | #3047 | |
| 1 | 例えば財産評価であれば「課税上弊害がない限り財産評価通達の定めによる~」となっているので、単に法律や通達ではなく深く内容をお聞きして判断します 法的観点 取引観点 |
ニシダ | #3058 | |
| 1 | 否認リスクについて、依頼先が責任を負うならば検討する。 法的観点 関係観点 |
ニシダ | #3091 | |
| 1 | 要件等の確実な具備、疑義が全く存在しないなど。 法的観点 |
ニシダ | #3137 | |
| 1 | その行為が公になった際、社会から批判される行為となるか。 倫理観点 |
ニシダ | #3154 | |
| 1 | 社会通念に照らし合わせる。通常の人なら行わないようなことは指導しない。 倫理観点 |
ニシダ | #3193 |